2019-11-26 第200回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
ゲノム編集技術応用食品の表示の在り方の整理は、食品表示部会委員の御意見も参考にして、消費者の意向、表示制度の実行可能性、表示違反の食品の検証可能性、国際整合性を総合的に考慮して消費者庁で判断したものでございます。
ゲノム編集技術応用食品の表示の在り方の整理は、食品表示部会委員の御意見も参考にして、消費者の意向、表示制度の実行可能性、表示違反の食品の検証可能性、国際整合性を総合的に考慮して消費者庁で判断したものでございます。
検討に当たりましては、ゲノム編集技術応用食品の今後の流通可能性の把握に努めるとともに、消費者の意向、表示制度の実行可能性、表示違反の食品の検証可能性、国際整合性を十分考慮する必要があると考えております。
ゲノム編集技術を用いた食品の表示の在り方につきましては、厚生労働省における食品衛生上の整理を踏まえ消費者庁において検討を進めているところでございまして、検討に当たっては、ゲノム編集技術応用食品の今後の流通可能性の把握に努めるとともに、消費者の意向、表示制度の実行可能性、表示違反の食品の検証可能性、国際整合性を十分考慮する必要があると考えているところでございます。
検討に当たりましては、今後の流通可能性の把握に努めるとともに、消費者の意向、表示制度の実行可能性、表示違反の食品の検証可能性、さらには国際整合性を十分考慮する必要があると考えております。 その上で、消費者庁において責任を持って検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
今回の表示案では、全ての加工食品についてこれまでどおり国別重量順表示を原則とする一方で、その実行可能性にも配慮をして、可能性表示、大くくり表示、大くくり表示プラス可能性表示、さらには製造地表示という例外措置が認められております。
加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会の中間取りまとめにおきましては、可能性表示、大くくり表示等の例外表示を提示させていただいたところでございますが、これらも事業者の負担軽減に最大限配慮して設定されているものと認識をしております。
このため、先生御指摘のように、A国、B国と、これが原則の表示になるわけでございますけれども、原則以外にも可能性表示でありますとか、先ほどございました、可能性表示の場合はA国又はB国という形になる、あるいは大くくり表示でございますと先生御指摘のように輸入という表示が可能になるわけでございますけれども、こうしたものを例外表示の一つといたしまして整理をさせていただいているわけでございます。
これを受けまして、大きく三つでございますが、一つ目は、複数国の原料を使用する可能性がありまして、原則にのっとった表示では、産地切りかえなどのたびに容器包装の変更が生じ、表示が困難であると見込まれる場合、こうした場合には、使用が見込まれる重量順の高いものから順にA国またはB国と表示する、これは可能性表示でございます。
それから、資料の二枚目に、この表示の資料をつけていますけれども、これは幾つかの例外があって、例えばここに書いてあるように、例外一として、可能性表示というのが認められています。ここにも書いていますけれども、過去実績または計画に基づく表示でもよい、だから、実際使っていない国であっても、過去に使っていたら、その国の名前が書けてしまうと。
○松本国務大臣 議員御指摘の可能性表示や大くくり表示プラス可能性表示は、消費者の誤認が生じないよう、過去の使用実績等に基づく表示であることを容器包装に注意書きするなど、明確な根拠を持った表示である旨の注意書きを付記させることを条件とさせていただいています。
○中根(康)委員 何とか表示をして、消費者の方に少しでも情報を提供したいという思いは伝わらないわけではありませんけれども、今の過去の実績という可能性表示、これはあくまでも過去の実績ですから、現在、どういう原料がどの原産地から来ているか、これは表示されないということになってしまいますし、大くくり表示ということでいえば、輸入ということでありますので、例えば、特定の国名を挙げては申しわけないんですが、やはり
具体的には、複数国の原料を使用する可能性がある場合には、使用が見込まれる重量割合の高いものから順にA国またはB国というふうに表示をする可能性表示、それから、三つ以上の複数国の外国を使用する場合には輸入という形で表示をする大くくり表示、中間加工品原材料を使用している場合には、製造地を例えばA国製造というような形で表示をする製造地表示といったような例外の表示が検討されているところでございます。
まず、可能性表示、一つ目に挙げたものでございますけれども、これは、複数の原材料を使用する場合に、現時点での国名、国別の原材料、これが不明な場合があるということでございまして、そうした場合には、過去の実績に基づいて表示をしていただくというようなことを考えて検討していただいているところでございます。
私がお聞きしたのは、外食のときの可能性表示が適当かどうか、そして今後、この食品表示法ができたときに、こういうことを本当に許されるのかどうかというところで、大臣、お答えいただければと思います。
○尾辻かな子君 済みません、確認ですけれども、食品表示の方は、容器包装加工食品の方は可能性表示は禁止でございますよね。で、外食については様々な声があるというのはちょっとよく分からないんですけれども、もう一度御説明をお願いいたします。
○国務大臣(森まさこ君) 今、可能性表示についてもお答えをしたつもりだったんですけれど、済みません、よく、説明が不十分で申し訳ございません。 この可能性表示についても様々な御意見がございます。消費者の側の中でも可能性表示について様々な御意見がございますので、その皆様の御意見をしっかり聞いた上で検討してまいりたいと思います。
そうした中で、一つの議論のたたき台として、最終的な中間取りまとめ案の中にも入ってきておりますけれども、大くくり表示ということで国産、外国産という形で、産地が切り替わっても外国産と一つにまとめてしまうとか、あるいは可能性表示といいまして、どこの国又はどこの国というようなことで検討できないかということも議論したわけですけれども、なかなか委員の方が、この共同会議の委員の方々の中で意見が分かれ、賛否が分かれたということがございまして